外国人就労者は入管法のVISAで就労を制限されていますからVISAの許可条件に正しく就労する事
外国人紹介業者は労働省の許認可証で制限されていますから人材業の許認可以外の紹介は出来ません。
外国人就労者は入管法のVISAで就労を制限されていますからVISAの許可条件に正しく就労する事
紹介者・就労者・採用企業者の三者のどれを違反しても【違法】として対処されます。
技能実習、特定技能、準エンジニア、エンジニア、留学、インターシップ
外国人材 ご採用の準備知識2021年8月1日 記
人材紹介者
VISA – 在留許可証
就労職種の関連
1
2
業 態 | 対応VISA | 対応職務 |
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1有料紹介許可業
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高度人材 | 単純作業 不可 |
技・人・国 | 単純作業 不可 | |
配偶者 | 単純作業 可 | |
永住者 | 単純作業 可 | |
2人材派遣許可業
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高度人材 | 単純作業 不可 |
技・人・国 | 単純作業 不可 | |
配偶者 | 単純作業 可 | |
永住者 | 単純作業 可 | |
詳細別記 | ||
3【自社業】と請負登録業
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上記、就労VISA者に加えて | |
① 技能実習生 | 単純作業 可 | |
② 特定技能者 | 単純作業 可 | |
③ 企業内転勤 | 単純作業 不可 | |
親子関係企業・関連企業関係 その他認可企業 詳細別記 | ||
4その他 詳細別記
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企業内転勤 | 技・人・国 職務 |
5その他 詳細別記
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短期商用 | 制限有り |
6その他 詳細別記
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観光 | 制限有り |
7その他 詳細別記
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インターンシップ | 制限有り |
8その他 詳細別記
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留学生 | 制限有り |
9その他 詳細別記
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文化・芸能 etc | 制限有り |
10その他 詳細別記
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家族滞在 | 就労不可 |
16歳以下及び一定基準以上の高齢扶養義務者 ※以外の方は出入国在留管理局に詳細をお問い合わせください。 |
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エンジニアVISA の 備考
エンジニアVISA良く言いますがその名称のVISAは有りません
高度人材や技・人・国 資格のVISAを総称で表現されます。
※このVISAは「単純作業以外」の就労が認められています。
※重要な事は「エンジニアVISA」者が許可された【技術】が何の「技術」を認められたのか?です。
※重要な事は「エンジニアVISA」者が許可された【技術】が何の「技術」を認められたのか?です。
認められた技術職以外の就労は不法就労になります。
上記はご採用企業者様も違法の扱いを受けますから紹介者、採用者の双方に注意が必須です。
ご相談とアドバイスアは弊社団でお受けいたします。
WEB開発事業者 一般社団法人 海外技術交流社団 代表理事 和田榮太
〒616-8032 京都市右京区花園馬代町2番21