外国人ご採用の基礎知識

紹介者・就労者・採用企業者の三者のどれを違反しても【違法】として対処されます。

技能実習、特定技能、準エンジニア、エンジニア、留学、インターシップ

 外国人材 ご採用の準備知識2021年8月1日 記

人材紹介者

VISA – 在留許可証

就労職種の関連

1まずは、ご採用される業種と職務内容に応じて 対応するVISAを確認が必須です。

2有料紹介者が対応VISAを扱える許認可者であることが必須です。

業 態 対応VISA 対応職務
1有料紹介許可業
高度人材 単純作業 不可
技・人・国 単純作業 不可
配偶者 単純作業 可
永住者 単純作業 可
2人材派遣許可業
高度人材 単純作業 不可
技・人・国 単純作業 不可
配偶者 単純作業 可
永住者 単純作業 可
詳細別記
3【自社業】と請負登録業
上記、就労VISA者に加えて
① 技能実習生 単純作業 可
② 特定技能者 単純作業 可
③ 企業内転勤 単純作業 不可
親子関係企業・関連企業関係 その他認可企業  詳細別記
4その他 詳細別記
企業内転勤 技・人・国 職務
5その他 詳細別記
短期商用 制限有り
6その他 詳細別記
観光 制限有り
7その他 詳細別記
インターンシップ 制限有り
8その他 詳細別記
留学生 制限有り
9その他 詳細別記
文化・芸能 etc 制限有り
10その他 詳細別記
家族滞在 就労不可

16歳以下及び一定基準以上の高齢扶養義務者

※以外の方は出入国在留管理局に詳細をお問い合わせください。

エンジニアVISA の 備考

エンジニアVISA良く言いますがその名称のVISAは有りません

高度人材や技・人・国 資格のVISAを総称で表現されます。

※このVISAは「単純作業以外」の就労が認められています。

※重要な事は「エンジニアVISA」者が許可された【技術】が何の「技術」を認められたのか?です。

※重要な事は「エンジニアVISA」者が許可された【技術】が何の「技術」を認められたのか?です。

認められた技術職以外の就労は不法就労になります。

上記はご採用企業者様も違法の扱いを受けますから紹介者、採用者の双方に注意が必須です。

ご相談とアドバイスアは弊社団でお受けいたします。

WEB開発事業者 一般社団法人 海外技術交流社団 代表理事 和田榮太

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